【海外渡航者向け】運転免許証の更新期間前の更新手続きについて

こんにちは、TAKUラオバンです。

この記事では、「運転免許証の更新期間前に更新するにはどうすればよいか」を紹介していきます。

海外渡航を考えているが、将来は日本に帰国する予定があり、運転免許証が必要な方は参考にしてみてください。

運転免許証の更新期間は、誕生日の前後1か月の2か月間と定められています

そのため、この期間を過ぎると運転免許証は失効してしまうため注意が必要です。

もともとTAKUラオバンの運転免許証も2022年の8月が更新の予定でした。

2021年の12月に台湾へ移住するのと新型コロナウイルスの関係でその時期に日本に帰国するのが難しいという理由から更新期間前に運転免許証の更新に行きました。

もし、海外へ永住するので日本の運転免許証は必要ないという方はこの記事はスキップしてください。

しかし、多くの方は

海外に移住はするけど、日本にも戻ってくる予定があるから、運転免許証は必要

と悩んでいる方は多いのではないでしょうか?

今回はそんな悩みを解決するべく、更新期間前の運転免許証の更新の方法をご紹介していきます。

更新期間より前に更新可能な対象者は?

最初に言っておくことは、誰もが更新期間より前に更新できるわけではないので注意してください。

今回は千葉県警察署のホームページを確認してみると以下の方が更新期間前に更新が可能です。

  1. 海外渡航者
  2. 病院などによる入院を予定している人
  3. 出産予定

あらかじめ更新期間に絶対更新できない!っていう理由がある人だけ、更新期間までに更新することが可能です。

注意点(必読!)

更新期間前に更新する場合は以下のような注意が必要です!

それは…

運転免許証の有効期限が短くなる

ということです。どういうことかというと、

1回目の誕生日を迎えたら、更新日からの経過日数関係なく、有効期間の1年が過ぎたとカウントされてしまうのです。

つまり、有効期限が5年ある方は1回目の誕生日であと残り4年間になってしまいます。

本来通常の更新であれば、TAKUラオバンの運転免許証は2022年8月~2027年8月までの有効期間です。

しかし、TAKUラオバンの場合は2021年の11月に運転免許を更新しに行ったため、更新期間前より更新したことで、2021年11月~2026年の8月までの有効期間となり、有効期間が短くなりました。

必要な書類

手続きに必要な書類や準備物は運転免許証と更新料金に加えて、更新期間前に更新する場合は理由によって以下のものが必要です。

  1. 海外渡航を予定している方:パスポート
  2. 出産予定のある方:母子手帳
  3. 病気等で入院予定のある方:入院期間が記載されている診断書

たったこれだけです。

更新期間前の更新の場合は、あのいつもの更新の案内ハガキは必要ありません。

当日の流れ

まずは、最寄りの免許センターもしくは申請可能な警察署へ行きます。

※警察署の場合は、講習区分によっては申請できなかったり、免許証交付に1か月ぐらい時間がかかるみたいなので注意が必要です。

以下はあくまでもTAKUラオバンの時の、免許更新の流れになりますので詳しくは最寄りの免許センターへお尋ねください。

STEP.1
受付窓口にて
基本は運転免許更新時と同じ窓口に並び、窓口で「更新期間前の更新手続きがしたい」旨を伝えます。 
STEP.2
海外渡航者向けなどの窓口に案内される
海外渡航者向けの別の窓口に案内されるので、そこでパスポートを提出します。「どのくらい日本を離れるのか」「どこの国に行くのか」聞かれます。

また、この時に自分の講習区分が判明します。

STEP.3
収入印紙の購入
ここからは更新に来れれている方と同じ流れになります。講習区分によって講習料金が確定しますので収入印紙の購入窓口に並び、購入します。
STEP.4
申請書の記入
記載事項を確認して、指示に従って記入していきます。
STEP.5
適正試験
視力検査の実施 
STEP.6
更新審査&写真撮影
更新可能か審査が完了した後で免許証に必要な写真を撮影してもらいます。
STEP.7
講習
講習区分(優良・一般・初回・違反)に従って講習を受けます。
STEP.8
免許証交付
運転免許証交付
[/timeline]

が、以上の流れになります。

免許更新に行かれたことがある方は、基本同じ流れになります。

もし海外滞在中に運転免許の有効期限が切れてしまったら

基本、運転免許証は前述したとおり、運転免許証の更新期間は、誕生日の前後1か月の2か月間と定められています

そのため、この期間を過ぎると運転免許証は失効してしまいますが、海外滞在者には朗報があります。

それは、海外滞在中に運転免許証が失効した場合、失効した日から3年以内でなおかつ、帰国した日から1か月以内であれば更新することが可能です。

この時の更新の手続きの流れは割愛させていただきます。詳しくは最寄りの運転免許センターにお問い合わせください。

いかがでしょうか。

海外移住するけど日本の運転免許証も必要だという方は、ハガキが無くても、パスポートがあれば更新の手続きが可能なので、日本を離れる前に更新手続きをしておきましょう。

有効期限が短くなりますが、更新しないよりしてるほうが安心できます。

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